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包括遺贈
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読み:ほうかついぞう
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遺贈のうち、遺産の全部又はその何分の1といった一定の割合で示した遺贈のこと。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を持つものとされ(民法990条)、相続開始とともに、積極的財産のほか、消極的財産(債務)をも承継し、包括遺贈の承認、放棄、遺産分割については相続の規定がそのまま適用される。 |
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